遺産相続問題に強い弁護士・上級相続診断士に無料相談|プロキオン法律事務所

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遺産分割協議、調停を行いたい

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FLOW

解決までの流れ

遺産分割協議、
調停を行いたい

弁護士が、あなたの代理人として相手方と交渉し、話し合いでの解決を目指します。
話し合いで解決が難しい場合は、調停の申し立てに移行します。

弁護士が受任通知を送り、あなたの窓口に。

弁護士が、あなたの代理人として就任した旨の受任通知を、相手方やその代理人に送付致します。受任通知の送付により、プロキオン法律事務所の弁護士があなたの代理人として相手方と交渉することになります。そうですから、ご依頼後は、あなたが相手方と直接交渉したり、話し合ったりして、嫌な思いをする必要はありません。

他の相続人に対して、遺産分割協議の交渉を行います。

話し合いでの解決の余地がありそうであれば、弁護士が、あなたに代わり、相手方と遺産分割の条件について話し合いを行います。
弁護士は、相手方に対して、専門知識や経験を駆使して、法定相続分に加えて寄与分や特別受益に関する主張をしたり、できる限りあなたに有利な条件で遺産分割できるよう説得します。

話し合いがまとまれば、遺産分割協議書の作成を。

交渉での話し合いがまとまれば、双方ともに遺産分割協議書に署名押印し、合意を行います。
プロキオン法律事務所では、合意に基づいた遺産分割協議書を作成し、依頼者の権利を守ります。

話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申立を。

交渉がまとまらない場合や、いきなり調停を申し立てた方があなたに有利な場合、プロキオン法律事務所は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立手続を行います。
申立書類の作成は、すべて弁護士が行います。
調停とは、調停委員という第三者を通して、各相続人とその代理人が、遺産分割の条件について話し合う手続です

遺産分割調停の期日において、話し合い。弁護士も同席します。

遺産分割調停では、ご本人様の家庭裁判所への出頭は必須ではありません。
プロキオン法律事務所では、弁護士が調停に一緒に出頭または単独で出頭し、代理人としてあなたの主張を法律的に、かつ説得的に、調停委員と裁判所にお伝えいたします。
あなたの利益の最大化のために、遺産分割事件のノウハウを生かして、調停委員や裁判所も味方につけられるよう全力を尽くします。
必要に応じて、証拠の提出や書類の作成、裁判所などとの折衝も弁護士があなたに代わって行います。

遺産分割調停の成立。調停成立により遺産分割も成立します。

調停でお互いに合意が形成できた場合、調停で遺産分割が成立します。
この場合、調停調書にて遺産分割の内容について合意します。

遺産分割審判に移行

万一、調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所では遺産分割審判に移行します。
プロキオン法律事務所では、豊富な経験と最新の知識をもとに審判になった場合の見通しを検討し、ご案内いたします。
もっとも、プロキオン法律事務所は、審判で勝ち目がある事案であれば、あなたの利益を守るために、審判にて徹底的に闘うことにいささかの躊躇もいたしません

登記移転等権利の保全

遺産分割協議、調停、審判により遺産分割の内容が合意に至った場合には、合意内容に基づき金銭の支払いや、不動産の登記移転、自動車の登録移転などの手続きを行います。

Solve cases

解決事例

妻から子供の引渡し・監護者の指定の審判・保全を申し立てられるも、子供の監護権を守りきり、最終的に親権を取得。

離婚条件として提示された500万円の慰謝料を35万円で妥結させることができました。

有責配偶者(不貞事実有り)からの離婚を達成した事例(調停・解決期間6ヶ月)

離婚達成し、親権・養育費・婚姻費用を取得した事例(調停・解決期間6ヶ月)

離婚達成し、400万円の解決金を獲得した事例

離婚達成し、財産分与800万円減額した事例(調停・解決期間約1年間)

解決事例をさらに読む

PLAN

プラン・料金

<遺言書作成>

着手金

・自筆証書遺言
 11万円(税込)
・公正証書遺言
 16万5,000円(税込)
※公正証書作成の場合、立会人(2名必要)を当事務所の弁護士 または事務員にご依頼いただく場合、1人当たり3万3,000円(税込)の日当が発生いたします。

事務手数料

 3万3,000円(税込)
※当事務所の遺言作成サービスで遺言執行までご依頼いただいた場合、
以下の報酬額での遺言執行報酬が実際に遺言執行に至った場合に発生いたします。
経済的利益とは相続発生時の総相続財産を指します。
なお、不動産の経済的利益は、原則として時価を基準に算定します。

事務手数料

 3万8,500円(税込)

<遺産分割協議>

着手金

・無料プラン
 着手金0円
 ※ご依頼可能かどうかは弁護士の判断によります。

・通常プラン
 22万円(税込)
 ※交渉+調停+審判を全て含んだ金額となります。
 ※相続人の範囲、遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力などについて争いがある場合などは、当該手続きごとに着手金が必要になるケースがあります。
 ※着手金は、相続人ひとりごとに発生いたします。

事務手数料

・エリアA 東京・横浜・川崎 管轄
 3万3,000円(税込)

・エリアB 横須賀・相模原 管轄
 4万4,000円(税込)

・エリアC 立川・小田原 管轄
 5万5,000円(税込)
 ※上記以外のエリアで電話会議利用可能な地域の場合 エリアAと同一料金となります。 ただし、実際に出頭する場合には、1回あたり半日3万3000円(税込) 1日5万5000円(税込)の日当が発生いたします。
・超過日当
裁判所の期日(電話、Webを含む。)への出廷回数が 3回を超えた場合には、 1回あたり3万3000円(税込)の超過日当が発生いたします。
・内容
相続人調査
相続財産調査(預貯金口座の残高証明・取引履歴の取得、名寄帳による不動産調査、株式の調査、生命保険の調査)
遺言書の調査(公証役場・法務局への照会)
お客様との法律相談
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議(和解交渉)の代理
遺産分割調停・審判の代理
他の相続人との間の交渉、調停、審判
裁判所との間の書類作成、
各種連絡調整など一切の業務を含みます。
※得られた経済的利益とは、ご依頼事件に伴い、最終的に合意(交渉、調停の場合)、裁判所の審判、判決(調停や訴訟の場合)により、 最終的に獲得した全ての財産の合計額を指します。
※経済的利益の金額は、相続人ひとりごとに計算いたします。

<遺留分侵害額請求(請求する側)>

着手金

・無料プラン
 着手金0円
 ※ご依頼可能かどうかは弁護士の判断によります。

・通常プラン
 交渉+調停着手金  22万円(税込)
 訴訟 着手金  33万円(税込)
 ※着手金は、相続人ひとりごとに発生いたします。

事務手数料

・エリアA 東京・横浜・川崎 管轄
 3万3,000円(税込)

・エリアB 横須賀・相模原 管轄
 4万4,000円(税込)

・エリアC 立川・小田原 管轄
 5万5,000円(税込)
 ※上記以外のエリアで電話会議利用可能な地域の場合 エリアAと同一料金となります。 ただし、実際に出頭する場合には、1回あたり半日3万3000円(税込) 1日5万5000円(税込)の日当が発生いたします。


・超過日当

裁判所の期日(電話、Webを含む。)への出廷回数が 3回を超えた場合には、1回あたり3万3000円(税込)の超過日当が発生いたします。

・内容
相続人調査
相続財産調査(預貯金口座の残高証明・取引履歴の取得、名寄帳による不動産調査、株式の調査、生命保険の調査)
遺言書の調査(公証役場・法務局への照会)
お客様との法律相談
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議(和解交渉)の代理
遺産分割調停・審判の代理
他の相続人との間の交渉、調停、審判
裁判所との間の書類作成、
各種連絡調整など一切の業務を含みます。
※得られた経済的利益とは、ご依頼事件に伴い、最終的に合意(交渉、調停の場合)、
裁判所の審判、判決(調停や訴訟の場合)により、最終的に獲得した全ての財産の合計額を指します。
※経済的利益の金額は、相続人ひとりごとに計算いたします。

<遺留分侵害額請求(請求された側)>

着手金

・通常プラン
 交渉+調停着手金  22万円(税込)
 訴訟 着手金  33万円(税込)
 ※着手金は、相続人ひとりごとに発生いたします。

事務手数料

・エリアA 東京・横浜・川崎 管轄
 3万3,000円(税込)

・エリアB 横須賀・相模原 管轄
 4万4,000円(税込)

・エリアC 立川・小田原 管轄
 5万5,000円(税込)
 ※上記以外のエリアで電話会議利用可能な地域の場合 エリアAと同一料金となります。 ただし、実際に出頭する場合には、1回あたり半日3万3000円(税込) 1日5万5000円(税込)の日当が発生いたします。
・超過日当
裁判所の期日(電話、Webを含む。)への出廷回数が 3回を超えた場合には、 1回あたり3万3000円(税込)の超過日当が発生いたします。
・内容
相続人調査
相続財産調査(預貯金口座の残高証明・取引履歴の取得、名寄帳による不動産調査、株式の調査、生命保険の調査)
遺言書の調査(公証役場・法務局への照会)
お客様との法律相談
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議(和解交渉)の代理
遺産分割調停・審判の代理
他の相続人との間の交渉、調停、審判
裁判所との間の書類作成、
各種連絡調整など一切の業務を含みます。
※得られた経済的利益とは、対立当事者からの請求金額又は和解提案額のうち最も高額な金額と最終的に合意(交渉、調停の場合)、裁判所の審判、判決(調停や訴訟の場合)により確定した財産の合計額との間の差額を指します。
※経済的利益の金額は、相続人ひとりごとに計算いたします。

<被相続人財産の使い込み等の回復事件>

着手金

・通常プラン
 交渉+調停着手金  22万円(税込)
 訴訟 着手金  33万円(税込)
 ※着手金は、相続人ひとりごとに発生いたします。

事務手数料

・エリアA 東京・横浜・川崎 管轄
 3万3,000円(税込)

・エリアB 横須賀・相模原 管轄
 4万4,000円(税込)

・エリアC 立川・小田原 管轄
 5万5,000円(税込)
 ※上記以外のエリアで電話会議利用可能な地域の場合 エリアAと同一料金となります。 ただし、実際に出頭する場合には、1回あたり半日3万3000円(税込) 1日5万5000円(税込)の日当が発生いたします。
・超過日当
裁判所の期日(電話、Webを含む。)への出廷回数が 3回を超えた場合には、 1回あたり3万3000円(税込)の超過日当が発生いたします。
・内容
相続人調査
相続財産調査(預貯金口座の残高証明・取引履歴の取得、 名寄帳による不動産調査、株式の調査、生命保険の調査)
遺言書の調査(公証役場・法務局への照会)
お客様との法律相談
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議(和解交渉)の代理
遺産分割調停・審判の代理
他の相続人との間の交渉、調停、審判
裁判所との間の書類作成、
各種連絡調整など一切の業務を含みます。
※得られた経済的利益とは、ご依頼事件に伴い、最終的に合意(交渉、調停の場合)、裁判所の審判、判決(調停や訴訟の場合)により、最終的に獲得した全ての財産の合計額を指します。
※経済的利益の金額は、相続人ひとりごとに計算いたします。

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